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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第三十四条 (報告の徴収)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(報告の徴収)

第三十四条

経済産業大臣及び環境大臣は、講習の実施に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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