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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 第八条の五 (試験事務規程)

昭和四十六年法律第百七号法律
(試験事務規程)

第八条の五

指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令、環境省令で定める。

3経済産業大臣及び環境大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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