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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める業務)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める業務)

第三条

第三条第一項第一号ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十七条第一項に定める事故時の措置をいう。第六条第一項第六号において同じ。)及びばい煙に係る緊急時の措置に関することとする。

2第三条第一項第二号ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の二第一項に定める事故時の措置をいう。第六条第二項第六号において同じ。)及び排出水に係る緊急時の措置に関することとする。

3第三条第一項第七号ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十三条第一項に定める事故時の措置をいう。第六条第七項第六号において同じ。)及びダイオキシン類に係る緊急時の措置に関することとする。

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