条文くん法令検索 AIに質問する

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第四条 (公害防止統括者の選任等の届出)

昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号府省令
(公害防止統括者の選任等の届出)

第四条

第三条第三項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第四条(公害防止統括者の選任等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(法第三条第一項の主務省令で定める業務) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 目次 第五条(公害防止管理者の選任) →