第二条
法第三条第一項の規定による公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から三十日以内にしなければならない。
法第三条第一項の規定による公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から三十日以内にしなければならない。
この省令の施行前に実施の公示がされたこの省令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項第十四号に規定する資格認定講習の実施については、なお従前の例による。
2前項の資格認定講習の課程を修了した者に対する修了証書の再交付については、旧規則第二十一条及び第二十二条第二項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十一条中「前条」とあるのは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第二十条」とする。
この省令の施行前に公害防止管理者等国家試験を受けた者に対するこの省令による改正後の公害防止組織の整備に関する法律施行規則第十五条の二の規定の適用については、同条中「国家試験」とあるのは、「国家試験(平成十八年四月一日以後に行われる試験に限る。)」とする。
この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第二十一条第一項の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則様式第九による証明書は、この省令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則様式第九によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。