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割賦販売法 第二十九条の二 (ローン提携販売条件の表示)

昭和三十六年法律第百五十九号法律
(ローン提携販売条件の表示)

第二十九条の二

ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

  1. ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。)の期間及び回数
  2. 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
  3. 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

  1. 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
  2. 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
  3. 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3ローン提携販売業者は、第一項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

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