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割賦販売法施行規則 第二十九条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第二十九条

第二十九条の二第三項の規定により、同条第一項又は第二項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第一項各号又は第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。

  1. 第二十九条の二第一項各号又は第二項各号の事項について、利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。
  2. 書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
  3. 第二十九条の二第一項第二号又は第二項第二号の事項は、それぞれ第二十七条第二項又は前条第二項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

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