第二十八条
法第二十九条の二第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
- 二日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
- 三法第二十九条の二第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2法第二十九条の二第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。
3法第二十九条の二第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一弁済金の額の具体的算定例
- 二極度額について定めがあるときは、その金額
- 三前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容