条文くん法令検索 AIに質問する

割賦販売法施行規則 第二十八条

昭和三十六年通商産業省令第九十五号府省令

第二十八条

第二十九条の二第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。
  2. 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
  3. 第二十九条の二第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2第二十九条の二第二項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第三号に定める方法とする。

3第二十九条の二第二項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 弁済金の額の具体的算定例
  2. 極度額について定めがあるときは、その金額
  3. 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割賦販売法施行規則第二十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(ローン提携販売条件の表示の方法) 割賦販売法施行規則 目次 第二十九条 →