(定義)
第二条
この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
- 二農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合
- 三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
- 四貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
- 五
- 六前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの
2この法律において「過剰供給構造」とは、供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。