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株式会社産業再生機構法 第三条 (数)

平成十五年法律第二十七号法律
(数)

第三条

株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(予算についての経過措置)
附則

機構の成立の日の属する営業年度の予算については、第三十五条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

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