(株式)
第四条
預金保険機構は、常時、機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(以下「募集株式」という。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
預金保険機構は、常時、機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(以下「募集株式」という。)を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
この法律の施行前にした預金保険法第百五十一条第三号に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。