第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。一第四条第二項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。二第十八条第一項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。三第十九条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。四第二十二条第六項、第二十五条第四項又は第二十九条第一項の規定に違反して、主務大臣の意見を聴かなかったとき。五第三十五条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。六第三十八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の承認を受けなかったとき。七第三十九条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。八第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗