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株式会社産業再生機構法 第六十五条

平成十五年法律第二十七号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第四条第二項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。
  2. 第十八条第一項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
  3. 第十九条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
  4. 第二十二条第六項第二十五条第四項又は第二十九条第一項の規定に違反して、主務大臣の意見を聴かなかったとき。
  5. 第三十五条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
  6. 第三十八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の承認を受けなかったとき。
  7. 第三十九条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。
  8. 第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。

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