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株式会社産業再生機構法 第三十八条 (財務諸表)

平成十五年法律第二十七号法律
(財務諸表)

第三十八条

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

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