(財務諸表) 第三十八条 機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗