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株式会社産業再生機構法 第三十七条 (剰余金の配当等の決議)

平成十五年法律第二十七号法律
(剰余金の配当等の決議)

第三十七条

機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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