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株式会社産業再生機構法 第三十六条 (剰余金の配当の特例)

平成十五年法律第二十七号法律
(剰余金の配当の特例)

第三十六条

機構は、各事業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、発行済株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。

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