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株式会社産業再生機構法 第四十一条 (監督)

平成十五年法律第二十七号法律
(監督)

第四十一条

機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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