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株式会社産業再生機構法 第四十条 (政府保証)

平成十五年法律第二十七号法律
(政府保証)

第四十条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。

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