条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社産業再生機構法 第二十五条 (買取決定)

平成十五年法律第二十七号法律
(買取決定)

第二十五条

機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前にすべての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第二十三条第一項の債権の買取りの申込み又は信託の申込みをする旨のものに限る。第三項において同じ。)に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。

2前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、対象事業者の事業の再生に必要と認められる額としてあらかじめ機構が定めた額(以下「必要債権額」という。)に満たないときは、買取決定を行ってはならない。

3第一項の場合において、関係金融機関等が一時停止の要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。

4機構は、買取決定を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社産業再生機構法第二十五条(買取決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(一時停止) 株式会社産業再生機構法 目次 第二十六条(買取価格) →