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株式会社産業再生機構法 第二十六条 (買取価格)

平成十五年法律第二十七号法律
(買取価格)

第二十六条

機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。

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