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株式会社産業再生機構法 第二十四条 (一時停止)

平成十五年法律第二十七号法律
(一時停止)

第二十四条

機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、すべての関係金融機関等に対し、前条第一項前段の求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないこと(以下「一時停止」という。)を要請しなければならない。

2機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第一項に規定する買取決定を行い、又は第二十八条第一項第三号の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、一時停止の要請を撤回し、その旨をすべての関係金融機関等に通知しなければならない。

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