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株式会社産業再生機構法 第二十八条 (支援決定の撤回)

平成十五年法律第二十七号法律
(支援決定の撤回)

第二十八条

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、支援決定を撤回しなければならない。

  1. 買取申込み等期間(前条第一項前段の規定により延長した買取申込み等期間を含む。以下この項において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。
  2. 第二十三条第一項第二号の同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合を除き、買取決定を行わなかったとき。
  3. 買取申込み等期間内に、関係金融機関等が一時停止の要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。
  4. 買取申込み等期間内に、対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者及び関係金融機関等(同項第一号に掲げる場合にあっては対象事業者、同項第二号に掲げる場合にあっては対象事業者及び買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。

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