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株式会社産業再生機構法 第五条 (商号)

平成十五年法律第二十七号法律
(商号)

第五条

機構は、その商号中に株式会社産業再生機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に産業再生機構という文字を用いてはならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第三条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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