(産業活力再生特別措置法との関係)
第五十七条
機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、産業活力再生特別措置法第五条第一項の事業再構築計画の認定、同法第七条第一項の共同事業再編計画の認定又は同法第九条第一項の経営資源再活用計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、産業活力再生特別措置法第五条第一項の事業再構築計画の認定、同法第七条第一項の共同事業再編計画の認定又は同法第九条第一項の経営資源再活用計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。