条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社産業再生機構法 第五十六条 (課税の特例)

平成十五年法律第二十七号法律
(課税の特例)

第五十六条

機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記がされるものに限り、登録免許税を課さない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社産業再生機構法第五十六条(課税の特例)について教えてください」と聞く
← 第五十五条(権限の委任) 株式会社産業再生機構法 目次 第五十七条(産業活力再生特別措置法との関係) →