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株式会社産業再生機構法 第五十八条 (金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

平成十五年法律第二十七号法律
(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

第五十八条

機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定等のため必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。

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