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株式会社産業再生機構法 第五十九条 (預金保険機構及び特定協定銀行との協力等)

平成十五年法律第二十七号法律
(預金保険機構及び特定協定銀行との協力等)

第五十九条

機構は、第十九条第一項第一号に掲げる業務その他の業務の実施に当たっては、預金保険機構及び特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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