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株式会社産業再生機構法 第六十条 (政府関係金融機関等の協力等)

平成十五年法律第二十七号法律
(政府関係金融機関等の協力等)

第六十条

第二条第一項第五号に掲げる法人(以下「政府関係金融機関等」という。)は、機構が第二十三条第一項の規定により買取申込み等をするよう求めた場合において、当該買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるよう努め、当該買取申込み等が同項第二号の同意をする旨のものであった場合には、当該同意に係る事業再生計画に従って対象事業者の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。

2政府関係金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政府関係金融機関等が対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断(財務大臣にあっては、承認の協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の事業の再生を通じて我が国の産業の再生及び信用秩序の維持を図るとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。

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