条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社産業再生機構法 第三十三条 (更生手続についての準用)

平成十五年法律第二十七号法律
(更生手続についての準用)

第三十三条

前条の規定は、機構が対象事業者に係る買取決定の時から当該対象事業者に係るすべての債権及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第一項中「再生事件」とあるのは「更生事件(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第三項に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第二条第八項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権」と、同条中「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、同条第一項中「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項」とあるのは「同法第百六十八条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社産業再生機構法第三十三条(更生手続についての準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(再生手続の特例) 株式会社産業再生機構法 目次 第三十四条(資料の交付又は閲覧) →