(資料の交付又は閲覧)
第三十四条
機構は、その業務を行うため必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。
- 一再生支援の申込みをした事業者又は金融機関等当該事業者
- 二対象事業者又は関係金融機関等対象事業者
2前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。
3国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。