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商店街振興組合法 第五条 (名称)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(名称)

第五条

組合は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いなければならない。

2組合以外の者は、その名称中に、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会という文字を用いてはならない。

3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

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(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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