(基準及び原則)
第四条
組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
- 一組合員又は会員の相互扶助を目的とすること。
- 二組合員又は会員が任意に加入し、又は脱退することができること。
- 三組合員又は会員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
- 四組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
2組合は、その行なう事業によつてその組合員又は会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員又は会員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。
3組合は、特定の政党のために利用してはならない。