(登記)
第三条
組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この法律の施行の際現に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項に規定する事業を行なう事業協同組合又は同法第九条の九第一項(第一号及び第三号を除く。)に規定する事業を行なう協同組合連合会は、この法律の施行の日から一年以内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会になることができる。
2この法律の施行の際現に市の区域に属する地域に商工会が設立されている場合においては、前項の規定にかかわらず、当該商工会が解散した後でなければ、当該商工会の地区である市の区域に属する地域をその地区に含む商店街振興組合への組織変更は、これをすることができない。
3第一項の議決は、組合員又は会員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
4第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
5理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して組織変更の認可を受けなければならない。
6前項の認可については、第三十六条第二項の規定を準用する。
7第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において登記をすることによつてその効力を生ずる。
8前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。