第九十三条
次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定に基づいて組合が行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。
- 二第三条第一項の規定に基づく政令の規定による登記を怠つたとき。
- 三
- 四第二十四条の規定に違反したとき。
- 五
- 六
- 七第四十四条第五項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
- 八第四十四条第六項の規定に違反したとき。
- 九
- 十第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
- 十一第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第四十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定又は第七十八条において準用する同法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
- 十二
- 十三
- 十四第五十条第三項(第七十八条において準用する場合を含む。)又は第五十一条の四第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十五
- 十六第五十四条第三項(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 十七第五十七条の規定に違反したとき。
- 十八第六十六条第二項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第七十八条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
- 十九
- 二十第六十七条の二の規定に違反したとき。
- 二十一
- 二十二第七十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
- 二十三第七十八条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 二十四第七十八条において準用する会社法第四百九十二条第一項又は第五百七条第一項の規定に違反して、財産目録、貸借対照表若しくは決算報告を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 二十五清算の結了を遅延させる目的で、第七十八条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
- 二十六
- 二十七
- 二十八第八十二条第一項の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
- 二十九第八十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十六条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項又は第四十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。