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商店街振興組合法 第二十九条 (法定脱退)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(法定脱退)

第二十九条

組合員は、次の理由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
  2. その他定款で定める理由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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