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商店街振興組合法 第二十八条 (自由脱退)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(自由脱退)

第二十八条

組合員は、三月前までに予告し、事業年度の終りにおいて脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

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