(自由脱退) 第二十八条 組合員は、三月前までに予告し、事業年度の終りにおいて脱退することができる。2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗