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商店街振興組合法 第二十七条 (持分の譲渡)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(持分の譲渡)

第二十七条

組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4組合員は、持分を共有することができない。

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