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商店街振興組合法
昭和三十七年法律第百四十一号
法律
· 条文 126 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(人格及び住所)
第三条
(登記)
第四条
(基準及び原則)
第五条
(名称)
第六条
(商店街振興組合の地区)
第七条
第八条
(商店街振興組合の組合員の資格)
第九条
(商店街振興組合の設立)
第十条
(商店街振興組合連合会の会員の資格)
第十一条
(連合会の設立)
第十二条
(事業利用分量配当の課税の特例)
第十三条
(商店街振興組合の事業)
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
(連合会の事業)
第二十条
(出資)
第二十一条
(議決権及び選挙権)
第二十二条
(経費の賦課)
第二十三条
(使用料及び手数料)
第二十四条
(加入の自由)
第二十五条
(加入)
第二十六条
第二十七条
(持分の譲渡)
第二十八条
(自由脱退)
第二十九条
(法定脱退)
第三十条
(脱退者の持分の払いもどし)
第三十一条
(時効)
第三十二条
(払いもどしの停止)
第三十三条
(出資口数の減少)
第三十四条
(発起人)
第三十五条
(創立総会)
第三十六条
(設立の認可)
第三十七条
(理事への事務引継ぎ)
第三十八条
(出資の第一回の払込み)
第三十九条
(成立の時期)
第四十条
第四十一条
(会社法の準用)
第四十二条
(定款)
第四十三条
(規約)
第四十四条
(役員)
第四十五条
(役員の変更の届出)
第四十五条の二
(組合と役員との関係)
第四十五条の三
(役員の資格等)
第四十六条
(役員の任期)
第四十六条の二
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第四十六条の三
(役員の職務及び権限等)
第四十七条
(理事会)
第四十八条
第四十九条
(監事の兼職禁止)
第五十条
(理事の自己契約等)
第五十一条
(役員の組合に対する損害賠償責任)
第五十一条の二
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第五十一条の三
(役員の連帯責任)
第五十一条の四
(補償契約)
第五十一条の五
(役員のために締結される保険契約)
第五十一条の六
(役員の責任を追及する訴え)
第五十一条の七
(組合を代表する理事)
第五十二条
(定款その他の書類の備置き及び閲覧等)
第五十三条
(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
第五十四条
(会計帳簿等の作成等)
第五十五条
(役員の改選)
第五十六条
第五十七条
(総会の招集)
第五十八条
第五十九条
第五十九条の二
(総会招集の決定)
第六十条
(総会招集の手続)
第六十一条
(通知又は催告)
第六十二条
(総会の議決事項)
第六十三条
(総会の議事)
第六十四条
(特別の議決)
第六十四条の二
(理事及び監事の説明義務)
第六十四条の三
(延期又は続行の決議)
第六十四条の四
(議事録)
第六十五条
(会社法の準用)
第六十六条
(出資一口の金額の減少)
第六十七条
第六十七条の二
(余裕金運用の制限)
第六十七条の三
(会計の原則)
第六十八条
(準備金及び繰越金)
第六十九条
(剰余金の配当)
第七十条
第七十一条
(組合員の持分取得等の禁止)
第七十二条
(解散の理由)
第七十三条
(合併の手続)
第七十四条
第七十五条
(合併の時期及び効果)
第七十五条の二
(合併をやめることの請求)
第七十六条
(合併の無効の訴え)
第七十七条
(清算人)
第七十八条
(会社法等の準用)
第七十九条
(補助金の交付)
第八十条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第八十一条
(検査の請求)
第八十二条
(決算関係書類の提出)
第八十三条
(報告の徴収)
第八十四条
(検査等)
第八十五条
(行政庁の命令)
第八十六条
(組合に対する解散の命令)
第八十七条
(解散の命令の通知の特例)
第八十八条
(所管行政庁)
第八十九条
(実施規定)
第九十条
第九十一条
第九十二条
第九十三条
第九十四条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)