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商店街振興組合法 第四十八条

昭和三十七年法律第百四十一号法律

第四十八条

理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

2組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

3第一項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

4前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第一項の理事の数に算入しない。

5理事会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

6前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録されている事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

7会社法第三百六十六条(招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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この法律の施行の際現に存する商店街組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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