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商店街振興組合法 第四十七条 (理事会)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(理事会)

第四十七条

組合の業務の執行は、理事会が決する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「商店街組合」という。)であって第六条の規定による改正後の商店街振興組合法(以下「新商店街組合法」という。)第四十四条第五項に規定する組合に該当するものについては、同項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

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