(電磁的記録) 第十一条 法第四十八条第六項に規定する経済産業省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗