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商店街振興組合法施行規則
平成十九年経済産業省令第十二号
府省令
· 条文 78 件 ·
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条文一覧
第一条
第二条
第三条
(創立総会の議事録)
第四条
(組合の設立の認可の申請)
第五条
(役員の変更の届出)
第五条の二
(法第四十五条の三第二号の経済産業省令で定める者)
第六条
(監査報告の作成)
第七条
(監事の調査の対象)
第八条
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
第九条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十条
(理事会の議事録)
第十一条
(電磁的記録)
第十二条
(電子署名)
第十三条
(役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
第十三条の二
(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)
第十四条
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第十五条
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第十六条
(会計慣行のしん酌)
第十七条
(金額の表示の単位)
第十八条
(成立の日の貸借対照表)
第十九条
(各事業年度に係る決算関係書類)
第二十条
第二十一条
(通則)
第二十二条
(貸借対照表の区分)
第二十三条
(資産の部の区分)
第二十四条
(負債の部の区分)
第二十五条
(純資産の部の区分)
第二十六条
(貸倒引当金等の表示)
第二十七条
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第二十八条
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第二十九条
(無形固定資産の表示)
第三十条
(外部出資の表示)
第三十一条
(繰延税金資産等の表示)
第三十二条
(繰延資産の表示)
第三十三条
(通則)
第三十四条
(損益計算書の区分)
第三十五条
(事業総損益金額)
第三十六条
(事業損益金額)
第三十七条
(経常損益金額)
第三十八条
(税引前当期純損益金額)
第三十九条
(税等)
第四十条
(当期純損益金額)
第四十一条
(貸倒引当金繰入額の表示)
第四十二条
(通則)
第四十三条
(剰余金処分案の区分)
第四十四条
(損失処理案の区分)
第四十五条
(通則)
第四十六条
(事業報告書の内容)
第四十七条
(組合の事業活動の概況に関する事項)
第四十八条
(組合の運営組織の状況に関する事項)
第四十九条
第五十条
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第五十一条
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第五十二条
(監事の監査報告の通知期限等)
第五十三条
(決算関係書類の提供)
第五十四条
(事業報告書の提供)
第五十五条
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第五十六条
第五十七条
(資産の評価)
第五十八条
(負債の評価)
第五十九条
(設立時の出資金の額)
第六十条
(出資金の額)
第六十一条
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第六十二条
(総会の招集の承認の申請)
第六十三条
(定款の変更の認可の申請)
第六十四条
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)
第六十五条
(役員の説明義務)
第六十六条
(総会の議事録)
第六十七条
第六十八条
(組合の解散の届出)
第六十九条
(組合の合併の認可の申請)
第七十条
(清算開始時の財産目録)
第七十一条
(清算開始時の貸借対照表)
第七十二条
(各清算事業年度に係る事務報告書)
第七十三条
(決算報告)
第七十四条
(検査の請求)
第七十五条
(決算関係書類の提出)
第七十六条
(条例等に係る適用除外)