(通則) 第二十一条 法第五十三条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表及び法第五十三条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表については、この款の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗