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商店街振興組合法 第五十三条 (決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)

第五十三条

組合は、経済産業省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2組合は、経済産業省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。

3決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。

5第二項の決算関係書類及び事業報告書は、経済産業省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

6前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。

7理事は、通常総会の通知に際して、経済産業省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。

8理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

9理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。

10組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

11組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として経済産業省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

12組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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