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商店街振興組合法施行規則 第十八条 (成立の日の貸借対照表)
平成十九年経済産業省令第十二号
府省令
(成立の日の貸借対照表)
第十八条
法
第五十三条第一項
の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
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商店街振興組合法 第53条
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