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商店街振興組合法施行規則 第四十五条 (通則)
平成十九年経済産業省令第十二号
府省令
(通則)
第四十五条
法
第五十三条第二項
の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書については、この節の定めるところによる。
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商店街振興組合法 第53条
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