条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法施行規則 第八条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)

第八条

第四十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 決算関係書類(法第五十三条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第七十五条を除き、以下同じ。)
  2. 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法施行規則第八条(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(監事の調査の対象) 商店街振興組合法施行規則 目次 第九条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) →