(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象) 第八条 法第四十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一決算関係書類(法第五十三条第二項(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。第七十五条を除き、以下同じ。)二前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの e-Gov法令検索で第八条を開く ↗