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商店街振興組合法施行規則 第七十五条 (決算関係書類の提出)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(決算関係書類の提出)

第七十五条

第八十二条第一項の規定により組合の決算関係書類を提出しようとする者は、様式第十による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 財産目録
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書
  5. 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
  6. 前各号の書類を提出した通常総会の議事録又はその謄本

2組合は、やむを得ない理由により法第八十二条第一項に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第十一による申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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