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商店街振興組合法施行規則 第七十二条 (各清算事業年度に係る事務報告書)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(各清算事業年度に係る事務報告書)

第七十二条

第七十八条において準用する法第五十三条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

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