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商店街振興組合法施行規則 第三十三条 (通則)
平成十九年経済産業省令第十二号
府省令
(通則)
第三十三条
法
第五十三条第二項
の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。
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