条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第五十二条 (定款その他の書類の備置き及び閲覧等)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(定款その他の書類の備置き及び閲覧等)

第五十二条

理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

2理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その写しを五年間従たる事務所に備え置かなければならない。

3組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日
  3. 出資口数、払込済金額及びその払込みの年月日

4組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 定款等(定款、規約、組合員名簿並びに総会及び理事会の議事録をいう。次号において同じ。)が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記載された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行の際現に新商店街組合法第六十七条の二に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する商店街組合であって組合員(商店街振興組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員)の総数が新商店街組合法第四十四条第五項の政令で定める基準を超えるものは、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。

2新商店街組合法第六十七条の二の規定にかかわらず、組合員(商店街振興組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員)の総数が新商店街組合法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える商店街組合は、施行日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日までの間、郵便貯金によりその業務上の余裕金を運用することができる。

3郵政民営化法の施行の日以後は、旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、新商店街組合法第六十七条の二第一号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第五十二条(定款その他の書類の備置き及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条の七(組合を代表する理事) 商店街振興組合法 目次 第五十三条(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等) →